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離婚の種類、慰謝料や養育費…離婚には知っておかなくてはならない事柄が多く存在します。
その離婚の際に役立つ知識を、わかりやすく解説し掲載しています。

 

離婚給付金-慰謝料

離婚時に支払われる「離婚給付金」の一つに、慰謝料があります。

■慰謝料とは

慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償のことです。
慰謝料は一括して支払われるため「一時金」とも呼ばれたりします。
離婚の協議や調停の際に早く別れたい方が
手切れ金の意味も持って一時金を支払うことも多いようです。

■誰が慰謝料を支払うか

夫婦のうち、離婚の際により責任の重い方が相手に支払うお金ですので、
有責者からの請求は原則認められていません。
また、離婚の際の責任が見当たらない場合や、双方に等しく責任がある場合は
慰謝料の請求がお互いに認められないこともあります。

また、夫婦間だけでなく、離婚原因に夫婦のどちらか一方の不貞行為があった場合、
不貞行為を行った第三者に対しても慰謝料を請求することが出来ます。

■慰謝料の基準となるもの

慰謝料の支払い金額は人によって様々ですが、
それでも勿論金額を割り出すための基準となるものは
下記のようなものが存在します。

・肉体的な苦痛
・精神的な苦痛
・性別
・当事者の年齢
・職業
・当事者の経済状態
・婚姻期間
・子どもの有無
・親権
・財産分与の額
・養育費の額

勿論これら以外にも多くの要因を基準に慰謝料が割り出されます。

■慰謝料を確実に貰うために

慰謝料を割り出すのは、相手の有責性を判断してからです。
別の言い方をすれば、相手の有責性が認められない場合は
慰謝料が貰えなくなってしまうこともあるのです。
そのため、慰謝料を請求するためにも以下のような
相手の暴力行為や不貞行為などの証拠はなるべく揃えておきましょう。

・暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
・暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などのメモ
・精神的、肉体的な苦痛を記録した日記
・愛人からの手紙
・愛人と一緒の写真
・電話の通話明細
・手帳のコピー

自分で手に入れられる証拠もあれば、
探偵者などに依頼しないと手に入らないような証拠もあります。
確実に慰謝料を貰うためにも、ある程度のお金がかかっても
証拠は揃えておかれることをおすすめします。

■慰謝料は離婚後に請求出来るのか

離婚後にも慰謝料を請求することは原則として出来ます。

ただし、離婚が成立してから3年が経過すると時効となりますので
請求することは出来ません。
また、離婚の際に「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」
「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」という約束をしていると、
原則として慰謝料の請求はできなくなります。

離婚が成立してからは相手がなかなか話し合いに
応じてくれないということもありますので、
なるべく離婚前に取り決めておくことをお勧めします。

 

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